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吉野先生が保険制度の疑問と根管治療について

 

 

 毎朝早朝出社で行う、新入勤務医治療マニュアルレクチャーです。本日は、上顎の根管治療の勘所です。

 

 明日行う保険請求マニュアルもそうですが、そもそも保険制度と医療とは全く異なり、保険とは被保険者が少ない掛け金を出し合ってお互いに助け合うシステムであるのに対し、医療という意味自体は診断と施術によって患者を治す、あるいは予防する概念ことで、このなかには身体だけでなく心も含まれます。その保険にも、いわゆる国民健康保険と民間保険があり、この枠の範囲内で治療をするのが保険治療ですから、保険治療は医療のごく小さい分野の一つになるのです。

 

 こんな簡単なことも、大学では習っていないので、学問としての医療をならっても、臨床実習で保険のことを1秒もならっていないので、保険請求ができないし、患者さんにも説明できないのです。知らないことは説明できませんし、そもそも無いことになっちゃいます。ちなみに、国民健康保険ではその概念上予防できません。『療養に対する給付』が原則で、分かりやすくせつめいすれば、自動車の自賠責保険でタイヤ交換できないのと同じです。

 

 はなしは根管治療(根管治療機器必要)にもどりますが、本日はどのくらいの頻度で上顎第一大臼歯の近心の第四根が出現するか、そのときの治療法は、またいわゆるエンド三角の除去方法と、除去まえに歯根破折や歯冠破折しないための除去方法について講義しました。

 

 講義後は、受講した勤務医は抜去歯を用いて通常のリーマートライアルのレントゲン撮影に加えて、臨床ではできない近心側からのレントゲン撮影をし、拡大形成のチェックをしてから根管充填(根管材料電気加熱注入器必要)までおこない、同じようにレントゲン撮影をします。

 

 

 


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