特定看護師行為(1)

看護師特定行為の推進のため、会議を開きました。今回の議論では特定看護師の行為について、もっと詳しい事を検討された。

厚生労働省は6日、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長=有賀徹・昭和大病院院長)を開き、医師の指示の下、看護師(いわゆる「特定看護師」)が実施する特定の医療行為(特定行為)について、これまでの議論を踏まえた修正案を示した。原案では、94項目を特定行為として位置付けていたが、修正案では他の職種が行っているものなど、そのうち22項目を対象外とした。

 

■特定行為の定義に「病態の確認」を追加

この日の会合で厚労省は、特定行為の考え方について、これまでの技術や判断の難易度に加え、対象となる病態の変化に応じた行為の内容を事前に明示したプロトコルに沿って、「看護師が患者の病態の確認を行った上で実施する行為」とすることを提案した。

 

修正案は、その新たな考え方を踏まえたもので、原案で特定行為とした94項目のうち、「直接動脈穿刺による採血」や「腹部超音波検査の実施」など47項目については、看護師による病態の確認を要する「特定行為」とする一方で、「手術前検査の項目・実施時期の判断」や「直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施」といった15項目に関しては、今後、病態の確認を伴う行為かどうかを検討した上で、最終的に特定行為とすべきかどうかを判断するとしている。

 

また、看護師による病態確認が想定されなかったり、他の職種が実施していたりする13項目については、特定行為の対象外としたほか、「手術時の臓器や手術器械の把持・保持」や「在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認」(「患者の死の三徴候の確認」に改称)など9項目を「一般の医行為」に修正。また、「実施時期の判断」と「実施」が分かれていた10項目については、一つの行為に統合するとした。

 

特定行為の対象外となった項目に関しては、技術や判断の難易度の高い行為が多いことから、厚労省の担当者は、「通知等で診療の補助に入っていることを明示した上で、院内研修などの研修が必要だと考えている」と述べた。

 

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