看護師特定行為を実施する際の流れ

看護師は治療過程に重要な役割をしている。看護師が特定の医療行為を実施する際医師の指示がふかけるであること。

厚生労働省は20日、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(WG、座長=有賀徹・昭和大病院院長)を開き、医師や歯科医師の指示の下、看護師が特定の医療行為(特定行為)を実施する際の流れについて、これまでの議論の内容を整理した。

 これまでに厚労省が示している制度の枠組みに関する試案では、厚労相の指定機関で研修を修了した看護師について、医師・歯科医師の「包括的指示」(プロトコルなど)で特定行為が可能となる一方、研修を受けていない一般の看護師に関しては、安全管理体制を整備した上で、医師・歯科医師の「具体的指示」を受けて特定行為を実施できる。

同日のWGで厚労省が示した整理案では、包括的指示の場合、看護師がプロトコルに沿って患者の病態を確認し、特定行為を実施する流れだが、具体的指示では、医師・歯科医師が患者の病態を確認した上で、特定行為が行われる。対象患者は、医師・歯科医師が特定する。

一方、看護師が患者の病態の確認のみを行う場合、医師・歯科医師が特定した患者に対して、プロトコルで規定された病態かどうかを確認し、その内容を医師・歯科医師に報告。その報告を受けた医師・歯科医師が、他の医療専門職に診療の補助を実施するよう指示する。患者の病態がプロトコルの範囲内であれば、看護師が診療の補助の実施を伝達する場合もあるとした。

■医療関係の11団体からヒアリング

この日のWGでは、医療関係の11団体からヒアリングを行った。

日本臨床工学技士会の川崎忠行会長は、臨床工学技士の場合、その行為の危険度に応じて、医師の指示の具体性が政省令で定められているとした上で、「(特定行為に関する)この包括的指示の考え方とは違う」と指摘。臨床工学技士も日常的に患者の病態を確認し、医師に報告している実態があると説明して、「もう少し柔軟に考えていただきたい」と求めた。

また、日本作業療法士協会の中村春基会長は、「リハ(リハビリテーション)に関しては 指示ではなく、カンファレンスで日常的にチーム医療が実施されている。それぞれの専門職が意見を言い合って目標を確認しているので、そういう意味では、特定看護師がリハでどう機能をするのか非常に疑問を感じている」と述べた。

 

臨床看護する際、病態の観察、タイミングに医師に報告することも大事です。特定看護師の機能が重要である。

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