セルフホワイトニングが医療行為に当たりません理由

セルフホワイトニングとはお客様ご自身が手術を行うホワイトニングです。

なぜ医療行為に当たりないでしょうか?

本日、簡単にご紹介します。

理由1:酸化チタンのような溶液を使用している

一般的に、歯科医院で行うホワイトニングでは過酸化水素や過酸化尿素という医薬品に該当する薬剤を使用して歯をホワイトニングします。

 でもね、セルフホワイトニングに使用する溶液は化粧品登録されている酸化チタンを使用します。安全で身体に害がないことを証明しています。

理由2:お客様ご自身で行う

 お客様自分でマウスオープナーの装着、溶液の塗布、LEDライト照射機のボタンを押していただくとホワイトニング開始します。

理由3LEDライトに紫外線が出ていない

 酸化チタンの溶液にLEDライトを照射することで光触媒という反応を起こして歯を白くなります。このLEDライトの波長が紫外線領域ではなく、可視光線領域であるので、医療行為とはなりません。

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